新型コロナウイルス感染症及び物価高騰等の影響により、経営・ビジネス環境に大きな変化が生じている中、生産性向上につながる取組を行う市内中小企業者を支援します。

補助対象者
  1. 法人にあっては市内に本店又は主たる事業所を、個人にあっては市内に主たる事業所及び住所を有していること
  2. 市税に滞納がないこと(完納証明書による確認)
  3. 新型コロナウイルス感染症及び物価高騰等の影響により、売上が5%以上減少していること

上記にかかわらず、次のいずれかに該当する者は、補助の対象としない

  1. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という)又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者
  2. 次のいずれかに該当する事業を営み、又は営もうとする者
    ア 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の規定により許可又は届出を要する事業
    イ フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業
    ウ 公序良俗に反する事業及び補助金の使途として社会通念上不適切であると認められる事業
    エ 過去に中小企業者等販路開拓・DX推進支援事業を活用した者
対象事業

由布市商工会の支援を受けながら取り組む次の要件を満たすもの

  1. 生産性向上に繋がる取組であること
  2. 以下に該当する事業を行うものでないこと
    ア 国、県又は市が助成する他の補助金等と重複する事業
    イ 概ね1年以内に売上増加につながることが見込まれない事業
補助上限額及び補助率

30万円/1社あたり

  1. デジタル技術を活用した取組の場合 4/5以内
  2. 適格請求書発行事業者が行う取組の場合 1/2
  3. 適格請求書発行事業者の内、免税事業者から適格請求書発行事業者に転換した事業者が行う場合は10/10
申請期間

令和5年6月12日(月) ~ 先着順
※予算が上限に達し次第終了

事業要領・申請書等ダウンロード

下のボタンをクリックすると書類がダウンロードできます。

お問い合わせ

由布市商工会
庄内本所   097-582-0094
挾間支所   097-583-0235
湯布院支所  0977-84-2445